ブックメーカーの利益 税金で納めないと

ブックメーカーの利益と税金

ブックメーカーで多額の利益を得た場合はその翌年に確定申告を行った後、税金を納めなければなりません。確定申告と税金の納付は決められた期日までに済ませる必要がありますが、もし期限が過ぎてしまうとどうなるのでしょうか。

ブックメーカーで得た利益を納期限までに納税しなかった場合、数日程度で気がついて手続きを行えば特に大きなペナルティーはありません。これは、納めようとしていたのにうっかり忘れてしまっていた可能性があるためです。しかし、滞納を続けると、納期限から50日が経過する頃までに納付書と領収証書が一緒に綴られた督促状が送られてきます。これが自宅に届いた場合は、10日以内に金融機関の窓口か納税先の税務署に行って納税をしなければなりません。

督促状が届いてから10日がすぎると、税務署は法律に基づいていつでも滞納処分が実施できる状態になります。税務署の職員は処分を実施するにあたって納税者の身辺や資産の保有状況を調査します。そして、完納できるだけの資産を持ちながら納税をしていないと判断された場合には滞納処分が実施されて給与や預貯金、不動産、物品などが差し押さえられます。給与と預貯金は回収した金額がそのまま、不動産や物品については鑑定を経て金銭に換価された上で滞納した税額に充当されます。一方、完納可能なほどの資産を持っていなければ、原則的に滞納処分は行われませんが、ブックメーカーに参加しているような人が税金を納めるのが困難な状態になるのはまず考えにくいので、ブックメーカーで得た利益に課される税金に関する滞納処分は間違いなく実施されるでしょう。

なお、督促に応じて納税を行う場合は、本来納めるべき税額より多い金額を出さなければならないので注意が必要です。期限までに税を納めなかった場合は経過日数に応じて延滞税が課されるほか、無申告加算税も上乗せされる可能性があります。納税をしないままにしておくメリットは全く無いので、ブックメーカーで得た利益は税務署に申告をし、納税を済ませましょう。